法学部 大学院 法学研究科

前田 聡

前田 聡

前田 聡(マエダ サトシ)

MAEDA Satoshi

学位:修士(法学)

所属 (学部・職位・学内役職)

法学部 大学院 法学研究科 教授 (副学長、教育学習支援センター長)

連絡先/ホームページ

学歴/経歴

筑波大学第一学群社会学類法学主専攻 卒業
筑波大学大学院博士課程人文社会科学研究科社会科学専攻法学分野 退学
筑波大学大学院人文社会科学研究科準研究員、茨城県立中央看護専門学校非常勤講師等を経て、
2008年 流通経済大学法学部専任講師
2011年より現職

担当科目

授業・ゼミ

【指導方針/講義の目標】
法学の基本的なものの見方・考え方とそれを駆使するために必要な言葉遣いに習熟してもらうことを目指しています。

【学生への希望】
「正しいやり方」で地道に取り組めば、成果が出ると思います。もっとも、「正しいやり方」は、試行錯誤しないとなかなか身につきません。講義・ゼミはその試行錯誤の絶好の機会です。ぜひ活用して下さい。

研究・専攻分野

憲法学

研究テーマ

•名誉毀損に対する法的規律……名誉毀損に対する法的規律のあり方を、「表現の自由の保障」と「名誉毀損の被害の救済」という二つの側面から考え直す作業を続けています(下記「実績」②、③、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑫)。

•「教育」と「法」の関係……教員免許更新講習を担当する機会を得たことを契機として、近時は、「体罰」問題を中心とする、「教育」と「法」の関係にも関心をもって勉強しています(下記「実績」④)。2015年に入って教育学研究者との共同研究の成果を公表することができました(下記「実績」①)。共同研究を通じて深まった疑問について、もう少し、検討を続けてみたいと思っています。

著書・論文・研究発表

【著書】
① 鈴木麻里子=前田聡=渡部芳樹『近代公教育の陥穽(おとしあな) 「体罰」を読み直す』(流通経済大学出版会、2015年)(「第2章 学校教育法が禁止する『体罰』とは何か」「第4章第2節 学教法11条を読み直す」を執筆)
② 村田彰先生還暦記念論文集『現代法と法システム』(酒井書店、2014年)(「名誉毀損の救済方法としての『狭義の反論権』」を執筆)
③ 村田彰=植村秀樹編『現代日本のガバナンス』(流通経済大学、2011年)(「第4章 インターネット上の名誉毀損と『対抗言論』」を執筆)
【論文】
④ 「学校教育法が禁止する『体罰』とは何か」流通経済大学法学部流経法学13巻2号(2014年)
⑤ 「『思想・良心の自由』と最高裁判所・覚書」筑波法政52号(土屋英雄教授退職記念号)(2012年)
⑥ 「名誉毀損における『意見表明表現』の免責法理について—『名誉毀損法と意見表明の自由』考・その1—(1−2)」流経法学10巻2号、11巻1号(2011年)
⑦ 「放送法4条1項に関する一考察」流経法学8巻2号(2008年)
⑧ 「名誉毀損における『相当性理論』の憲法的考察(1—2・完)」筑波法政38号、39号(2005年)
【判例評釈・研究】
⑨ 「インターネット上での個人の表現行為と名誉毀損罪の成否・再論」流経法学10巻2号(2009年)
⑩ 「インターネット上での個人の表現行為と名誉毀損罪の成否—いわゆる『平和神軍観察会』事件(東京地裁平成20.2.29判決・判時2009号151頁)」流経法学9巻1号(2009年)
⑪ 「公務員の上司に対する意見上申と合衆国憲法修正一条による保護の可否[Garcetti V. Ceballos, 126 S. Ct. 1951 (2006)]」筑波法政42号(2007年)
⑫ 「『法的な見解の表明』と名誉毀損の成否—いわゆる「ゴーマニズム宣言」事件最高裁判決(平成16.7.15)」筑波法政41号(2006年)
ほか、共著による判例(アメリカ合衆国最高裁判所)紹介3件。

所属学会

日本公法学会、憲法理論研究会、全国憲法研究会

社会貢献活動

学生へのメッセージ

大学時代の一瞬一瞬を、大切に、誠実に、全力で生きて下さい。その一瞬一瞬の積み重なりが、あなたの将来を作ります。