法学部 大学院 法学研究科

島田 美小妃

島田 美小妃

島田 美小妃(シマダ ミサキ)

SHIMADA Misaki

学位:博士(法学)

所属 (学部・職位・学内役職)

法学部 大学院 法学研究科 准教授

連絡先/ホームページ

共同研究棟(1階)672

学歴/経歴

【学歴】
中央大学法学部法律学科卒業
中央大学大学院博士課程前期課程修了
中央大学大学院博士課程後期課程修了

【経歴】
大東文化大学法学部政治学科 刑法担当非常勤講師
大東文化大学法学研究所 刑法担当講師

担当科目

授業・ゼミ

 講義科目、演習(ゼミ)科目を問わず、双方向性のある授業を心掛けたいと思っています。私から皆さんに問いかけて発言を求めますが、皆さんも積極的に授業に参加してくださることを希望します。

研究・専攻分野

刑法(医師の刑事責任、被害者の承諾論)

研究テーマ

治療行為を刑法上正当化するため、すなわち、違法ではないというためには、どのような要件が必要であるかについて、医師の刑事責任を明確にすることを目的に、正当化要件を具体的にしようと研究を続けています。特に、近年、医師は実施する治療行為の内容を情報提供し、患者がそれに承諾を与えてから治療行為がなされなければならない、という意味でのインフォームド・コンセントが重視されてきているため、この承諾の要件は治療行為を正当化するにあたって、どの程度の意味をもつのか(承諾がなければ治療行為は正当化されないのか)、といったことを研究しています。

著書・論文・研究発表

【論文】
①「自由意思論と神経科学-脳についての神経生物学的知見を契機として-」大学院研究年報第38号(2009年)225頁
②「仮定的承諾論」大学院研究年報第39号(2010年)185頁
③「治療行為の不可罰性の根拠について―」『法學新報』第117巻第9・10号(2011年)313頁
④「被害者の承諾と患者の承諾」大学院研究年報第44号(2015年)139頁
⑤「治療行為における患者の自己決定権について」(博士論文-2015年)

【判例研究】
1.日本
①「準強制わいせつ行為をした者が、わいせつな行為を行う意思を喪失した後に、逃走するため被害者に暴行を加えて傷害を負わせた場合について、強制わいせつ致傷罪が成立するとされた事例」法学新報第115巻第7・8号(2009年)293頁
②「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ、これを電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が、当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為は、同法7条3項の児童ポルノ製造罪に当たるとされた事例」法学新報第117巻第1・2号(2010年)177頁
③「福島県青少年健全育成条例16条1項にいう『自動販売機』に該当するとされた事例」
『法学新報』第119巻第3・4号(2012年)187頁

2.ドイツ
①「殺人未遂の中止、殺人と妊娠中絶の限界 StGB§§ 211, 212, 23, 24, 218」比較法雑誌第43巻第2号(2009年)271頁
②「違法なカーレースを行った際の過失致死 StGB§§ 222, 228, 229」比較法雑誌第44巻第2号(2010年)411頁
③「治療の中止による臨死介助(安楽死)StGB§§212, 216, 13; BGB§§1901a ff.」比較法雑誌』第45巻4号(2012年)494頁

【翻訳】
①ヘニング・ローゼナウ「仮定的承諾-新しい法形象!」比較法雑誌第43巻第3号(2009年)161頁
②ソーニャ・ロートエルメル(共訳)『承諾、拒否権、共同決定』(2014年)第7章担当225頁

所属学会

日本刑法学会

社会貢献活動

学生へのメッセージ

大学は、好きな授業を選択し、自分で自由に時間割を作成することができるので、多くの時間を自分のために使うことができる場所です。その自由な時間をどのように使うかが卒業後の進路にも大きく影響してくると思います。資格試験や、部活動、サークル活動、ボランティア活動などなど、何か一つ大学生活で頑張ったといえることを作って卒業してください。私が皆さんをサポートできるのはわずかなことしかないと思いますが、皆さんが充実した学生生活を送れるように少しでもお手伝いできたら嬉しいです。皆さんと出会えることを楽しみにしています。