「流通情報学部の児玉徹教授の取材コメントが朝日新聞記事に掲載されました: ジャパニーズウイスキーに関する法的定義の必要性について」
流通情報学部の児玉徹教授の取材コメントが、2024年12月26日付の朝日新聞デジタル版記事に掲載されました。同記事のタイトル及びURLは、以下のとおりです:
記事タイトル:「『蒸留所』を訪ねると…日本のウイスキー「世界からそっぽ」の恐れも
記事URL:
- https://www.asahi.com/articles/ASSDT1HGBSDTPLFA001M.html?iref=pc_ss_date_article(当該記事の有料閲覧サイト)
- https://digital.asahi.com/articles/ASSDT1HGBSDTPLFA001M.html?ptoken=01JG0PP60RHSYFDSFV6A9HK08Z(当該記事の無料閲覧サイト/こちらのサイトで12月27日 14:23まで記事全文の無料閲覧が可能)
<上記記事の内容>
本記事では、日本産ウイスキーの産地表記をめぐる問題について、国内外の関連事例を踏まえながら、様々な識者がコメントを述べています。その識者の一人として児玉教授がコメントを述べた部分は、以下のとおりです。
「流通経済大学の児玉徹教授(国際マーケティング論)は『日本はジャパニーズウイスキーの取り締まりがゆるく、まがいものが流通しているという悪評や警戒感が、海外で報道されている。輸出額の大きさや文化外交という点からも、強制力のある法制化が望ましい』と話す。
その際には『夕張メロン』や『近江牛』のように、地域の特産品の名称を国際的に保護する「地理的表示」(GI)が参考になるという。GIは世界貿易機関(WTO)の協定で、知的所有権の一つと位置づけられている。
国の登録を受ければ、国内のみならず、同制度を導入する欧州連合(EU)などの海外で名称の不正使用や模倣があった場合に、現地の行政機関に取り締まりを要請できる。2015年には国が生産者団体を取りまとめる形で『日本酒』がGIに登録された。海外でつくられた清酒は『日本酒』と名のれない。世界でのブランド価値の向上に一役買っている。
ジャパニーズウイスキーの法整備やGI登録について、国税庁の担当者は『業界の議論が進んでいくのを見守っていく』と静観の構えだ。一方、児玉教授は『ジャパニーズウイスキーにも国際的な保護を進めるのであれば、国や国税庁の主導が必要になるだろう』と指摘する。」
<上記記事の閲覧方法:流通経済大学の教職員向け情報>
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