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法学部西島教授が「私法判例李マークス51号に判例評論を執筆・掲載しました

法学部の西島良尚教授が、椿寿夫・奥田昌道ほか編集『私法判例リマークス51号(2015年下平成26年度判例評論)』(法律時報別冊・日本評論社)に、判例評論を執筆・掲載しました。同誌は、第一線の研究者・実務家により、法律論だけではなく社会的な意義においても重要な新判例について論評される定評のある専門誌です。
今回の西島教授の担当は、「マンション管理規約における管理組合が区分所有者に対し請求することのできる『違約金としての弁護士費用』の意義」(東京高裁判決平成26年4月16日(判時2226号26頁))です。同判決は、マンション管理費等の滞納者に「違約金として」弁護士費用を負担させうる旨の管理規約の定めは合理的であり、管理組合は一切の弁護士費用を「違約金」として滞納者に対し請求できることを認めました。この判決を、わが国の司法の根幹に関る「弁護士費用は誰が負担すべきか」という広く大きな問題との関連で論評しています。