5.障害のある生徒に対する「制度的施策」
この質問については「現在の障害のある生徒の在籍の有無に関わらず」という但し書きをつけて行われたものだが、過去も含めて一度も在籍経験を報告していない高校については非該当と考えられるので、なんらかの障害のある生徒の在籍経験を報告した高校に限って集計を行なう。
表5.障害のある生徒に対する制度的諸施策

ここで比較的多くの高校に見られるのは、「医師による健康管理」「他の機関との連絡・協力体制」「障害のある生徒・親・教職員と懇談会」「生徒指導にかかわる教員研修へ参加」などで20%近くからそれ以上の高校でこうした制度的施策がとられている。点訳・手話通訳などの要員配置は1%未満であるが、「介助の要員を配置」は3%ほどの高校で行われており、人員配置をともなう諸施策の中では比較的割合は大きい(「スクール・カウンセラー」は15%を超えるが、ここでいう「障害のある生徒」に対する意味合いだけではないのだろう)。
学校教育においては「生徒の安全の確保」は第一に求められるものであるから、「医師による健康管理」との回答校が最も多いのは当然であろう。また、「他の機関との連絡・協力体制」が2番目に多いのは、各高校と都道府県教育委員会との連絡・協力をあらわしているものと思われる。
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