体育連合会体育局局則


総則

第1条

本局は、流通経済大学学生会課外活動部体育連合会体育局と称する。

第2条

本局は、事務所を茨城県竜ヶ崎市平畑120番地に置く。

第3条

本局は、学生会と共に応じ、流通経済大学に於ける体育及び運動の
進歩普及を図り且つ課外活動の調整、連絡及び親睦を目的とする。

第4条

前条の目的を達成する為、体育局会議及び運動部、同好会、愛好会を設け、
以下の行事を行う。尚、運動クラブとは、運動部、同好会、愛好会の総称とする。
1項 他大学との交流と親睦を図る。
2項 学内に於けるスポーツ活動(体育祭、球技大会等)行事を企画、運営する。
3項 本局及び各運動部、同好会、愛好会に関する正式な記録書類
(会計決算書、活動報告書等)の保存。
4項 本局内運動部、同好会、愛好会相互の親睦を深めるための諸行事の企画、運営する。
5項 運動を通じ本局に貢献のあった団体及び個人を表彰する。
6項 運動部、同好会、愛好会の活動状況を通知し、各運動部、同好会、
愛好会の活動状況の理解と全学年による応援団の活性化を図る。
7項 その他、体育局会議の承認を経て行う行事。

第5条

本局に以下の運動部を置く。
1.拳正道部 2.合氣道部 3.空手道部 4.少林寺拳法部
5.弓道部 6.柔道部 7.剣道部 8.排球部 9.硬式庭球部
10.陸上競技部 11.卓球部 12.サッカー部 13.ラグビー部
14.バドミントン部 15.バスケットボール部 16.アメリカンフットボール部
17.軟式野球部 18.硬式野球部 19.ワンダーフォーゲル部

第6条

本局に以下の運動同好会を置く。
1.ソフトボール同好会 2.トライアスロン同好会 3.サーフィン同好会

第7条

本局に以下の運動愛好会を置く。
なし

第8条

本局の顧問及び局員は以下のとおり構成する。
1項 体育局顧問は、本局の推薦した者とする。
2項 局員は、各運動部、同好会、愛好会員より選出された者及び
志願した者とし、各運動クラブ最低1名選出とする。
3項 各運動部員、同好会員、愛好会員で局員に志願した者は、局長及び
在籍局員の協議に於いて認可される。
4項 局員の任期は2学年次より4学年次までの3年間とする。局員に選出された者が、
やむを得ない事情により局員を辞任する場合は、局員の所属している
運動クラブより、早急に後任者を選出し任命しなければならない。

会議

第9条

本局には、体育局会議を置き、最高議決機関とする。

第10条

本局は、諮問機関として顧問委員会を置く。

第11条

顧問委員会は、各運動部、同好会、愛好会の顧問により構成される。

第12条

顧問委員会は、体育局会議の要請より開催される。

第13条

体育局会議は、局員及び各運動部、同好会、愛好会の
代表者1名を構成メンバーとし、運営する。

第14条

体育局会議の議長は、局長または副局長があたる。

第15条

会議は、次の3つの場合に召集される。
1項 月1回の定例会議。
2項 局長が、会議の議題を明示した場合。
3項 局員の5分の1以上が、会議の目的を明示し、要請があった場合。

第16条

体育局会議は、第13条に基づく代表者の3分の2以上の出席により成立する。

第17条

体育局会議は、出席者の過半数をもって決する。
可否同数の場合は、議長の決するところとする。

第18条

昇格、入局の問題に関する議決は、局長及び各運動部、同好会、愛好会の代表者
1名が、各1票の票数をもち、3分の2以上の賛成を必要とし、無記名投票とする。

第19条

局員は、以下の役員を置く。
局長1名・副局長2名・その他に、総務・財務・内務・外務・広報・
新聞編集及び機関誌編集に若干名を置く。

第20条

体育局長は、運動部、同好会、愛好会の中から立候補したものと前局長が推薦した
者とを局会議の場に於いて選挙を行い、当選した者とする。

第21条

副局長・総務・財務・内務・外務・広報・新聞編集及び機関誌編集は
新局員及び全局員が選出し、局会議の承認を得なければならない。

第22条

役員の任期は、原則として12月1日から11月30日までとする。

会計

第23条

本局の経費は、以下の掲げるもので支弁する。
1.局費 2.寄付 3.その他

第24条

各運動クラブの会計担当者は、毎年1月15日までに
予算を編集し、体育局に提出しなければならない。

第25条

各運動クラブの会計担当者は毎年4月15日までに決算を報告しなければならない。

第26条

各運動クラブの金銭の出納管理は、そのクラブの
責任者が行い、体育局の場合は、体育局長の責任とする。

第27条

本局の会計年度は、4月1日に始め、翌年の3月31日までとする。

入局・昇格・降格・抹消

第28条

体育局に入局を希望する団体は、以下の条件を満たさなければならない。
1項 団体規則、顧問名、団体参加者名を記入した名簿を局会議の
1週間前までに体育局に提出しなければならない。
2項 その団体が、競技を行うにふさわしい充分な量的、
質的条件が整い、継続性をもっていること。
3項 すでに存在している団体と同じ競技の団体は、これを認めない。
4項 代表者1名は、局会議に出席し、団体の意義と主張を説明すること。
5項 以上の条件を満たし、局会議に於いて認可された団体を、愛好会とする。

第29条

昇格を希望する団体は、以下の条件を満たさなければならない。
1項 昇格を希望する団体は、局会議1週間前に申請し、
活動報告誌を提出しなければならない。
2項 昇格の条件として、大学及び体育局への貢献及び
大学外大会で、優秀な成績をおさめた運動クラブ。
3項 昇格を希望し、1・2項の条件を満たした団体は、代表者1名を
局会議に出席させ、希望理由の主張、説明すること。
4項 以上の条件を満たし、第18条により、局会議に於いて認可された団体を昇格する。
5項 昇格は、同好会、運動部の順とする。

第30条

以下の場合、局長は団体の降格、及び体育局からの
登録抹消を体育局会議に於いて、審議する。
1項 クラブ員数が著しく減少し、実質的に活動が不可能に陥ったクラブ。
2項 課外活動部たるふさわしい、充分な活動(練習、試合活動及び大学外活動等)
3項 体育局全体に対して、極めて不名誉、不利益な行動をとった運動クラブ。
4項 局会議に無断欠席を連続2回行い、役員が警告、なお且つ欠席した場合。
5項 体育局の行う行事に不参加、非協力なクラブ。
6項 運動クラブの構成員の減少により、活動の継続性を欠いた場合。
7項 体育局の命じた書類に関して、提出を怠った場合。
8項 いかなる運動部、同好会、愛好会に於いても、
体育局の命じた上記の条件に関して、その義務を果たさない
クラブについては、登録を抹消し、部費等の援助を中止する。

第31条

昇格した場合、1年間は再昇格を認めない。しかし、降格の場合は、これを妨げない。

局則の改正

第32条

局則の改正は、体育局会議の出席者の3分の2以上の
議決を経て、局長の承認を得なければならない。

第33条

決まった局則は、原則として1年間変更しない。

細則

第34条

計画書、報告書の提出
1項 年間計画書<4月末日まで>。
2項 試合遠征の計画書と結果報告書<随時>。
3項 年間活動報告書<1月下旬まで>。
尚、試合等で1月以降活動するクラブは活動終了後とする。
4項 その他、体育局の命じた書類。

第35条

入部を希望する者が、以前に体育局の他のクラブ員であった場合には、主将は
元の部の主将の、完全なる了解を得たうえで、入部させなければならない。

第36条

体育局の諸設備及び備品の使用は、体育局長の許可を必要とし、使用理由、
期限、責任者を明記の上、提出しなければならない。

第37条

年間活動報告の後(第34条4項)、成績優秀な団体及び個人を表彰する。

第38条

本局則は、平成5年1月14日に全面会則し、平成5年1月14日より施行する。

平成5年6月8日 第7条改正
平成5年7月6日 第5条及び第6条改正
平成6年12月1日 第19条及び第21条改正
平成7年1月20日 第6条改正
平成11年7月8日 第7条改正
平成12年6月14日 第5条及び第6条改正
平成12年7月12日 第6条及び第7条改正



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